ガス事業者様必見!警戒標識の設置基準とおすすめ商品
警戒標識の取付場所と大きさは経済産業省の定めによる
高圧ガス保安法の適用を受ける施設を事業所内に持つ場合、警戒標識の設置が義務付けられています。
1、事業所における設置基準
事業所内の一部の施設が高圧ガス保安法の適用を受ける施設である場合には、「警戒標識を事業所内の施設が設置されている区画、建物又は建物内の区画等の出入口の付近で外部から見やすい場所に掲げること」と定められています。
2、車両における掲示基準とサイズ規定
一方、高圧ガスを積載して移動する車両については、周囲の車両に対して十分に注意を促す目的で「当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること」が義務付けられています。その大きさについても定義されており、横寸法が車幅の30%以上、縦寸法が横寸法の20%以上の基準を満たす必要があります。
これらの基準を理解し、正しく標識を設置・掲示することが、法令遵守と安全確保の第一歩となります。
事業所向けの警戒標識
事業所に設置する警戒標識は、立入りまたは近接できるすべての方向に対して掲示する必要があります。
高圧ガス標識 貯蔵量と名称が集約された人気商品!
| 品番 | 材質 | 縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) |
| LP60J | 硬質塩化ビニル製 | 600 | 450 | 1.0 |
| LP60J-NAME |
LPガスの貯蔵設備の出入口や近接立入可能な場所の周辺の見やすい場所に掲げることが義務付けられている警戒標識です。「LPガス貯蔵設備」の他、赤文字の「燃」、「火気厳禁」、「立入禁止」といったシグナルワードや文字メッセージがあらかじめ印字しております。
最大貯蔵量や名称などは別途記載が必要になります。長期間使用する警戒標識であれば名入れサービスのご利用をおすすめします。名入れサービスは1枚から承っております。ご用命の際は、「高圧ガス標識(塩ビ) LPガス貯蔵設備・燃・火気厳禁・立入禁止(品番:LP60J-NAME)」よりご用命ください。
その他の事業所向け警戒標識
| 品番 | 材質 | 縦(mm) | 横(mm) | 標識厚み(mm) |
| MK47-T | メラミン焼付鉄板製 | 600 | 300 | 4.0 |
| MK47-Y | 300 | 600 |
| 品番 | 材質 | 縦(mm) | 横(mm) | 標識厚み(mm) |
| KAGS3060 | メラミン焼付鉄板製 | 300 | 600 | 4.0 |
| 品番 | 材質 | 縦(mm) | 横(mm) | 標識厚み(mm) |
| KAKI6030 | メラミン焼付鉄板製 | 600 | 300 | 4.0 |
| 品番 | 材質 | 縦(mm) | 横(mm) | 標識厚み(mm) |
| TACHI6030 | メラミン焼付鉄板製 | 600 | 300 | 4.0 |
車両の警戒標識 規定サイズと色の遵守が必須
高圧ガス保安法第で、「車両により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。」と明記されています。車両に高圧ガス類を積載して移動する際は、「当該車両の見やすい箇所に 警戒標を掲げること」が必要です。
警戒標識の大きさは、横寸法が車幅の30%以上、縦寸法が横寸法の20%以上と定められています。色も「黒地の金属板にJIS K5673(1967)安全色彩用けい光塗料の蛍光黄による文字で「高圧ガス」と記載したものを標準とする」と細かく規定されています。たとえ1回限りの運搬であっても、表示義務は発生するため注意が必要です。
高圧ガス標識 蛍光(マグネット、ステッカータイプ)
「高圧ガス標識 蛍光」には、車両から取り外しができる「マグネットタイプ」と同じ場所に貼り続ける「ステッカータイプ」があります。
「マグネットタイプ」は、高圧ガス類を移動する車両を複数台所有する事業者様や、一台の車両を多用途に利用する事業者様に人気があります。
一方、高圧ガス類を移動する車両が明確化されている事業者様には「ステッカータイプ」がオススメです。なお、大きさは横寸法が車幅の30%以上、縦寸法が横寸法の20%以上と定められておりますので注意が必要です。
| 品番 | タイプ | サイズ(mm) | 車幅 |
| 827-12 | ステッカー | 横510×縦110 | 1.7m以下 |
| 826-82 | 横600×縦120 | 1.98m未満 | |
| 827-11 | マグネット | 横510×縦110 | 1.7m以下 |
| 826-81 | 横600×縦120 | 1.98m未満 | |
| 826-91 | 横750×縦150 | 1.98m以上 |
正方形(ゴムマグネットタイプ)の車両用高圧ガス・危険物標識
標識のサイズが600㎠以上ある「高圧ガス標識 蛍光マグネットタイプ(300×300mm)(品番:827-07)」は、車幅の規定がなく全車両に取付けるが可能です。
薬剤や可燃性の燃料など、法令上「危険物」に該当する物を車両で運搬する際には、その量に関わらず、縦横300mm以上400mm以下の正方形で、黒地に蛍光黄色の印字をするよう定められています。その際は、「警戒標識「危」ゴムマグネットタイプ(300×300mm)(品番:827-81)」がオススメです。これらの標識は、1回限りの運搬であっても車両の前後両方に表示する義務があります。
| 品番 | タイプ | サイズ | 面積 |
| 827-07 | ゴムマグネット | 縦300×横300mm | 900㎠ |
| 827-81 | |||
| 827-80 | ステッカー |
まとめ
高圧ガス保安法の適用を受ける施設や、高圧ガスを積載して移動する車両には、経済産業省の定める基準に従った警戒標識の設置が義務付けられています。シグナルワードによる明確な警告と、文字メッセージによる分かりやすいリスク表示が求められます。ベストパーツオンラインでは、ご紹介した警戒標識のほかにも取り揃えておりますので、事業者様のニーズに合った商品選びにご活用ください。
※この記事は2023年3月に初めて公開いたしましたが、内容の見直しを重ね、2025年10月22日に再度公開いたしました。

永井達也
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