アスベスト作業現場の掲示物とは?安全管理の必須アイテム!
大気汚染防止法では、老朽化した建築物の解体工事を検討している段階で事前に有資格者による石綿の含有調査を行い、調査結果(含有の有無)を現場に掲示することが義務付けられています。調査の結果、建材等に石綿の含有が判明した場合は、石綿障害予防規則等に定める「除去・封じ込め・囲い込み等」の措置を講じる必要があります。また同法に基づいて、労働者の石綿粉じんへのばく露防止対策のため、作業者の保護具の着用を命じるほか、必要事項を表示した掲示板の設置も必要となります。(掲示に関する法令等(参考):大気汚染防止法関係、石綿障害予防規則の事前調査結果の掲示に係る規定)。
アスベスト除去、封じ込め作業場の掲示物とは?
解体・改修予定の建築物にアスベストの含有が認められた場合、どういった掲示をして注意喚起を促すことが必要なのでしょうか?本稿では、石綿(アスベスト)除去・封じ込め・囲い込み等を行う現場での掲示物についてご説明いたします。
作業場入口・作業場内への掲示物
石綿(アスベスト)除去・封じ込めなどを行う現場では、作業内容に応じて必要な隔離対策を講じるほか、除去部分の入口には、従事する作業者が見やすいように次の4点の掲示物を設置する必要があります。
- 立入禁止
- 作業場内での飲食・喫煙の禁止
- 石綿の人体に及ぼす作用・使用すべき保護具
- 石綿作業主任の氏名・職務内容
また、周辺住民へも不安を与えないために、石綿(アスベスト)排出作業を行っていることを知らせる内容を入口の見やすい箇所(集合住宅などでは入口近くの共用廊下や掲示板、戸建住宅では玄関ドアなど)に設置します。
品番 | 内容 | サイズ |
324-53B | 作業場内での喫煙及び飲食禁止 | 縦600×横300mm |
324-60A | 石綿除去作業の安全標識 | 縦600×横450mm |
保管場所の掲示・排出処理について
除去した石綿等を運搬、貯蔵するときは、内容物の粉じんが発散する恐れがないように厳重に梱包し(十分な強度を有するプラスチック袋、または堅牢な容器 )、一定の場所を定めて保管をしなければなりません。保管場所には漏えいの危険、また虫や小動物が侵入しないように周囲に囲いを設けること、見やすい箇所に「廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の保管場所であること、積み上げ高さ、保管場所の責任者の氏名又は名称及び連絡先等を表示した縦横 60cm 以上の掲示板」を設けることが定められています。ご注意いただきたいのは、石綿の排出および処理方法に関しては各市町村や自治体によって異なるため、十分にご確認いただき、各々の定める方法に従って処理して下さい。
品番 | 内容 | サイズ |
33022 | 石綿保管場所 | 縦300×横450mm |
822-91 | 産業廃棄物保管場所 | 縦600×横600mm |
アスベスト廃棄物袋はこちらのブログでもご紹介しておりますので、ご覧ください。
まとめ
アスベスト作業場での掲示物は、作業者や周辺住民の安全を守るために重要なアイテムです。法的要件を満たすことも重要ですが、従事する作業者が一目で理解できるように見やすいところに掲示し、具体的な内容を示すことでリスクを最小限に抑えることができます。定期的な更新と点検、作業従事者への教育とコミュニケーションも行い、安全で効率的な作業環境を実現しましょう。
佐藤 陽子
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