LPガス貯蔵設備に使いたい。腐食しない社名入表示板
2021.03.29
液化石油ガス保安法において、貯蔵設備には警戒標識を掲げることが定められております。大型タンクや特殊ガスの貯蔵量の多い事業所では所内入口と設備外周部のフェンス等へ警戒標識を掲示し、外部への存在を周知することになっております。本稿では、警戒標識に事前に社名、連絡先を印刷しておくことで見た目も綺麗で書き込む手間が省ける「LPガス貯蔵設備」軟質塩ビ製表示板をご紹介いたします。
サビに強い塩ビ製表示板
警戒標識が外れたり、材質がスチール製だと古くなってサビてしまい見えなくなっていると定期検査において設備不備の指摘対象となりかねません。軽くてサビに強い塩ビ製「LPガス貯蔵設備」表示板を外部から見やすい場所に掲げ法令基準を満たしたいものです。
貯蔵施設であることが明瞭に識別できる大きさで表示
警戒標識の表示は、外部より貯蔵施設であることが明瞭に識別できる大きさで、表示板へはLPガス貯蔵施設、LPガス貯蔵設備又はLPガス特定供給設備と記載し(燃)、火気厳禁を赤色文字とし(縦型でも良い)貯蔵場所の出入口及び施設に近接した箇所の外部から見やすい場所に取付けることが定められております。
表示板(塩ビ製)「LPガス貯蔵設備」
警戒標識の縦、横型及びサイズには特に法令的には定めがなく、外部より明瞭に識別できる大きさと記載されております。よって、特注サイズおよび独自のレイアウトのご用命も承ります。また、マジック等での書込みでは、経年で文字が薄れて見えにくくなりますので、法で定められている必要事項は事前に印刷することをオススメします。
品番 | 縦(mm) | 横(mm) | 厚み(mm) | 基準価格 |
LP60J-NAME | 600 | 450 | 1 | ¥3,100 |
まとめ
LPガス貯蔵設備においては、警戒標識が外部より貯蔵設備等であることを明確に識別できるように掲げることが定められております。事前に社名、連絡先等を印刷しておくことで見た目も綺麗で外部への周知と併せて法令基準をも満たされます。是非この機会に作成してみてはいかがでしょうか。
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星孝幸
2013年入社。給排気筒担当。1963年生まれ

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